「食品、添加物等の規格基準」(昭和三十四年十二月二十八日)(厚生省告示第三百七十号) P10
○ 生食用食肉(牛の食肉(内臓を除く)であつて,生食用として販売するものに限る。) 厚労省のページへ1 規格規準
H23.09.28 生食用食肉(牛肉)の規格基準設定に関するQ&A(PDF:237KB)
H23.09.26 生食用食肉の腸内細菌科菌群の試験法について(PDF:320KB)
H23.09.12 食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(PDF:222KB)
H23.09.12 生食用食肉の規格基準(PDF:103KB)
H23.07.06 生食用牛レバーの取扱いについて(PDF:156KB)
2 表示の基準
(平成23年10月1日より、牛の生食用食肉を店舗等で提供したり、販売する場合には、消費者への注意喚起の表示等を行う必要があります。)
牛の生食用食肉を取り扱う事業者の皆様へ(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin706.pdf
食品衛生法第 19 条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令について(消食表第402号 平成23年9月22日)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin708.pdf