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タイトル 営業許可
記事No 2384
投稿日 : 2010/08/10(Tue) 02:27
投稿者 質問です。
@喫茶店営業と飲食店営業で出来ることの違いは何ですか?
Aビンや缶の販売など許可不要な食品のリストはありますか?

タイトル 喫茶店営業と飲食店営業で出来ることの違い
記事No 2385
投稿日 : 2010/08/10(Tue) 08:05
投稿者 おっと
参照先 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kyoka/kyoka_0.html
> @喫茶店営業と飲食店営業で出来ることの違いは何ですか?

基本的には次のとおりでしょうが、特に喫茶店の営業範囲については最寄りの保健所でご確認ください。

飲食店営業:一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと。(軽食喫茶店を含む)

喫茶店営業:喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のこと。(茶菓以外の食品の提供・加熱調理はできない)

--- 以下 2020/06/07 管理人加筆 ---
新型コロナの影響で、テイクアウトやデリバリーの許可についての相談を受けますが、これも飲食店営業の許可の範囲で可能です。
大規模になると、仕出し営業やそう菜製造業の許可範囲になる可能性もありますので、念のため保健所へご相談ください。
なお、喫茶店営業は食品衛生法の改正により飲食店営業に統合されます。

---参考(2021/06/14 管理人加筆・修正)--

◇ 食品衛生法の改正について(厚労省のサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html

◇ 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政省令の制定について
(生食発1227第2号 令和元年12月27日)
https://www.mhlw.go.jp/content/11131500/000582226.pdf

以下、一部を抜粋

イ 各営業許可業種に係る概要及び運用上の留意点
(1) 第1号 飲食店営業
 食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、旧第2号に規定されていた喫茶店営業については、飲食店営業と統合されること(食品衛生法施行令(昭和 28 年政令第 229 号。以下「施行令」という。)第 34 条の2第2号、施行令第 35 条第1号、食品衛生法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 23 号。以下「施行規則」という。)第 66 条の3
第1号関係)。

 飲食店営業の対象となる「調理」とは、その場で客に飲食させるか、又は、短期間のうちに消費されることを前提として、一応摂食しうる状態に近くなった食品を変形したり他の食品を附加したり、あるいは調味を加えたりなどして飲食に最も適するように食品を加工成形することをいうこと。短期間のうちに消費されることの判断基準としては、調理した者から消費者に直接販売されるか又は食品表示法上、表示義務が免除される対面販売であることなどが想定される。

 飲食店営業のうち、簡易な営業については、飲食店営業の施設基準を一部緩和する規定を置いたこと。簡易な飲食店営業の対象となる調理の具体例としては、
(@) 既製品(そのまま喫食可能な食品)を開封、加温、盛り付け等して提供する営業(食品例:そうざい、ハム、ソーセージ、スナック菓子、缶詰、おでん等)
(A) 半製品を簡易な最終調理(揚げる、焼く等)を行い提供する営業(食品例:唐揚げ、フライドポテト、ソフトクリーム等)
(B) 米飯を炊飯、冷凍パン生地を焼成する営業
(C) 既製品(清涼飲料水、アルコール飲料等)及び既製品以外の自家製ジュース、コーヒー等の飲料を提供する営業等が想定されること。

 なお、あんまんじゅう、肉まんじゅう等まんじゅうの既製品を蒸して販売する行為については、従来の取扱いを踏襲し、飲食店営業としては取り扱わず、営業届出の対象とすること。
 麺を製造し、これを調理し提供する施設にあっては、飲食店営業の許可を要することとし、麺類製造業の許可を重ねて取得する必要はないこと。ただし、同様の施設において、継続的に、製造した麺を包装し販売する場合、麺類製造業の許可を要すること。


タイトル Re: 販売など許可不要な食品のリストはありますか?
記事No 2386
投稿日 : 2010/08/10(Tue) 18:58
投稿者 おっと
参照先 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/kyoka/kyoka_0.html
> Aビンや缶の販売など許可不要な食品のリストはありますか?

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【この項、2021/06/14 加筆】

 食品関係営業は、営業許可が必要なもの、営業届が必要なもの、どちらも必要ないものに分けられます。

 営業届出の必要な業種については次のような通知が発出されています。

◇ 営業届出業種の設定について(薬生食監発0331第2号 令和2年3月31日)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000624120.pdf#page=3

 食品等事業者の営業は多種多様な種類が存在することから、日本標準産業分類を参考に別紙1のとおり分類し、
 各業種の範囲は別紙2のとおりとすることとしました。

食品衛生法の改正に伴う届出業種について(今日の疑問 2019/09/17)

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以下、原文(食品衛生法の改正により、大きく変更されています。以下は参考のために残してあります。)

販売業の許可は必要なものを規定されているので、許可不要なもののリストは私はこれまで見たことがありません……

復習ですが、食品の販売業は
@ 食品衛生法により許可が必要な食品……全国一律です。
A 条例により許可や届け出などが必要な食品……都道府県市町村によって異なります。

大阪府では条例でふぐの販売に許可が必要ですがふぐの加工品を含め、条例で届出等が必要な食品はありません。

東京都の場合は条例で規定があるようですが、ネットで検索しても明確には分からないですね。
東京都の例



食品衛生法施行細則
第十六条 次に掲げる営業者は、営業を開始したときは、十日以内に別記第五号様式の報告書を知事に提出しなければなら

ない。

二 豆腐加工品販売業(製造と兼ねるものを除く。)
五 生菓子販売業
七 魚介類加工品販売業(取締条例第七条に基づく許可を要する営業を除く。)
九 乳製品販売業(取締条例第七条に基づく許可を要する営業を除く。)
十 アイスクリーム類販売業

○食品製造業等取締条例(東京都)
昭和二八年一〇月二〇日条例第一一一号

(用語の意義)
第二条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  一 行商 業として次に掲げる食品(缶詰食品、瓶詰食品及び容器包装詰加圧加熱殺菌食品を除く。)を人力により移行しながら販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。)することをいう。
   イ 菓子
   ロ アイスクリーム類
   ハ 魚介類(生きているものを除く。)及びその加工品
   ニ 豆腐及びその加工品
   ホ 弁当類
   ヘ ゆでめん類
   ト そう菜類


  三 製造業等 次に掲げる営業(食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第五十二条第一項の規定に基づき許可を要する営業の用に供する施設において、その許可営業に類する営業を行う場合を除く。)をいう。


    ト 食料品等販売業(弁当類、そう菜類、乳製品、食肉製品、魚介類加工品その他の調理加工を要しないで直接摂食できる食品を販売する営業をいう。)

タイトル Re: 営業許可
記事No 2387
投稿日 : 2010/08/10(Tue) 19:06
投稿者 RED
「質問です。」さんは、どこでどのような営業を検討されているのでしょうか。
規制の網をすり抜けるようなやり方は感心しません。

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