消費者保護条例等にみる「調理冷凍食品の表示基準」の例(使用休止)

 ホームページ検索により検索し、該当部分を抜き書きしてみました。    (2002/09/14)時点の情報です。改正やリンク切れが生じています。

各自治体の表示基準を
 1:商品名 2:表示しなければならない事項 3:表示の方法その他表示に際して事業者が遵守すべき事項
の順にまとめました。

神奈川県消費生活条例第10 条に規定する事業者が遵守すべき表示基準
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/syohi/sodan/laws/hyogikijun.pdf
1 調理冷凍食品(製造し、又は加工した食品を急速に凍結したもので、包装されたものに限る。ただし、調理冷凍食品品質表示基準(平成12年農林水産省告示第1676号)第1条に規定する調理冷凍食品を除く。)
2 原材料配合割合(商品名に原材料の一部の名称が付されたものに限る。)
3 原材料配合割合は、名称が付された当該原材料の仕込み時の標準配合割合をパーセントの単位で単位名を明記して表示すること。ただし、標準配合割合を表示することが困難なものにあつては、その表示を省略することができる。

名古屋市消費生活条例上の品質表示制度
http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/shouhi/kurashi/backnumber/0203-3.htm
1 調理冷凍食品
2 原材料配合割合
3 (ただし、「えびピラフ」のように特定の原材料名が商品名に付けられている場合のみ表示が必要) えび(○%)

京都市消費者保護条例第7条の規定に基づく包装食品の品質表示基準
http://www.city.kyoto.jp/somu/bunsyo/REISYS/noframe/honbun/k1020514001.html
1 調理冷凍食品(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の8第2項の規定に基づき品質表示基準が定められているものを除く。)
2 1 原材料配合割合 、2 使用上の注意
3 原材料配合割合は,商品名に原材料の一部の名称が付けられた製品にあっては,当該原材料の配合時の標準配合比をパーセントの単位で単位を明記して表示すること。
  使用上の注意は,解凍方法,調理方法等を表示すること。

東京都消費生活条例に基づき品質等の表示基準
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_hogo/goods/goods2.html
1 調理冷凍食品(製造又は加工した食品を急速凍結し、包装されたものに限る。ただし、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)に基づき品質表示基準が定められているものを除く。)
2 原材料配合割合
3 原材料配合割合は、商品名に原材料の一部の名称が付された冷凍食品にあつては、当該原材料の仕込み時の標準配合比をパーセントの単位で単位を明記して表示すること。ただし、重量の画一化が困難なもの等で、グラムの単位で単位を明記して表示することを適当としない冷凍食品にあつては、その表示を省略することができる。
 表示すべき事項は、包装の見やすい箇所に印刷、押印又はラベルのちよう付その他の方法により表示すること。
 表示に用いる文字は、日本工業規格Z八三〇五(活字の基準寸法)に規定する八ポイント以上の大きさの活字を用い、地色と対照的な色とすること。

大阪市消費者保護条例
http://www.city.osaka.jp/Lnet/siryou/horitsu/hogo/btuhyou2.html
1 調理冷凍食品
2 1.原材料配合割合 2.使用上の注意

大阪府消費者保護条例
http://www.pref.osaka.jp/fukatsu/shouhi/gyosei/horei2.htm
大阪府では、消費者保護条例に基づいて、事業者が適切な表示や正しい包装を自主的に行うよう、事業者自らによる基準(自主基準)づくりをすすめています。
http://www.pref.osaka.jp/fukatsu/shouhi/gyosei/kijun.htm

1 冷凍食品(包装されたもの)
2 社団法人日本冷凍食品協会会員事業者


神戸市民のくらしをまもる条例
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/010/reiki/honbun/k3020587001.html
神戸市民のくらしをまもる条例施行規則
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/010/reiki/honbun/k3020588001.html
1 調理冷凍食品
〔 「調理冷凍食品」とは,製造し,若しくは調理し,又は加工した食品を凍結したもの(調理冷凍食品品質表示基準(平成12年農林水産省告示第1676号)第2条の表に規定するえびフライ,コロッケ,しゆうまい,ぎようざ,春巻,ハンバーグステーキ,ミートボール,フィッシュハンバーグ及びフィッシュボールを除く。)をいう。
対象は,容器に入り,又は包装したものとする。〕

2 (1) 原材料配合割合
  (2) 使用方法

3 (1) 原材料配合割合は,商品名に原材料の一部の名称が付けられた製品にあつては,当該原材料の配合時の標準配合比をパーセントで明記して表示すること。ただし,内容量を数量で表示する製品にあつては,その表示を省略することができる。
  (2) 使用方法は,解凍方法,調理方法等を表示すること。
  (3) 容器又は包装の見やすい箇所に表示すること

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