備考
1 「その他の穀類」とは,穀類のうち,米,小麦,大麦,ライ麦,とうもろこし及びそば以外のものをいう。
2 「その他の豆類」とは,豆類のうち,大豆,小豆類,えんどう,そら豆,らつかせい及びスパイス以外のものをいう。
3 「その他のいも類」とは,いも類のうち,ばれいしよ,さといも類,かんしよ,やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。
4 「その他のあぶらな科野菜」とは,あぶらな科野菜のうち,だいこん類の根,だいこん類の葉,かぶ類の根,かぶ類の葉,西洋わさび,クレソン,はくさい,キャベツ,芽キャベツ,ケール,こまつな,きような,チンゲンサイ,カリフラワー,ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
5 「その他のきく科野菜」とは,きく科野菜のうち,ごぼう,サルシフィー,アーティチョーク,チコリ,エンダイブ,しゆんぎく,レタス及びハーブ以外のものをいう。
6 「その他のゆり科野菜」とは,ゆり科野菜のうち,たまねぎ,ねぎ,にんにく,にら,アスパラガス,わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
7 「その他のせり科野菜」とは,せり科野菜のうち,にんじん,パースニップ,パセリ,セロリ,みつば,スパイス及びハーブ以外のものをいう。
8 「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。
9 「その他のうり科野菜」とは,うり科野菜のうち,きゆうり,かぼちや,しろうり,すいか,メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
10 「その他のきのこ類」とは,きのこ類のうち,マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。
11 「その他の野菜」とは,野菜のうち,いも類,てんさい,さとうきび,あぶらな科野菜,きく科野菜,ゆり科野菜,せり科野菜,なす科野菜,うり科野菜,ほうれんそう,たけのこ,オクラ,しようが,未成熟えんどう,未成熟いんげん,えだまめ,きのこ類,スパイス及びハーブ以外のものをいう。
12 「その他のかんきつ類果実」とは,かんきつ類果実のうち,みかん,なつみかん,なつみかんの外果皮,なつみかんの果実全体,レモン,オレンジ,グレープフルーツ,ライム及びスパイス以外のものをいう。
13 「その他のベリー類果実」とは,ベリー類果実のうち,いちご,ラズベリー,ブラックベリー,ブルーベリー,クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。
14 「その他の果実」とは,果実のうち,かんきつ類果実,りんご,日本なし,西洋なし,マルメロ,びわ,もも,ネクタリン,あんず,すもも,うめ,おうとう,ベリー類果実,ぶどう,かき,バナナ,キウィー,パパイヤ,アボカド,パイナップル,グアバ,マンゴー,パッションフルーツ,なつめやし及びスパイス以外のものをいう。
15 「その他のオイルシード」とは,オイルシードのうち,ひまわりの種子,ごまの種子,べにばなの種子,綿実,なたね及びスパイス以外のものをいう。
16 「その他のナッツ類」とは,ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。
17 「その他のスパイス」とは,スパイスのうち,西洋わさび,わさびの根茎,にんにく,とうがらし,パプリカ,しようが,レモンの果皮,オレンジの果皮,ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。
18 「その他のハーブ」とは,ハーブのうち,クレソン,にら,パセリの茎,パセリの葉,セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。
19 「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは,陸棲哺乳類に属する動物のうち,牛及び豚以外のものをいう。
20 「その他の家きん」とは,家きんのうち,鶏以外のものをいう。
21 「その他の魚類」とは,魚類のうち,さけ目類,うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。
22 「その他の魚介類」とは,魚介類のうち,魚類,貝類及び甲殻類以外のものをいう。
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